葬儀のサポートはここ
夫人のHさんは日本人でもあり、戦後の日米関係修復のために、お2人で努力されたのです。
死に際して、Rさんは東西の懸け橋になりたいという彼の生涯をかけて行ってきた人生の偉業を、死んだ後その想いを祈りに変えるため、太平洋上に家族によって散骨されました。
Mさんは、故郷ギリシャの美しい紺碧の海に帰りました。
ただし、Mさんの遺骨は、すべてを撒いたのではなく、ちゃんとパリの納骨堂に安置されています。
Sさんは、先立っていた大橋さん(ご主人)の遺骨を、大好きなちりめんの風呂敷につつみ、毎日ご主人と会話をされて一緒に生活し、その後Sさんがなき後、2人の遺骨を砕き、晩年2人で見つめていた海に撒いてもらいました。
「散骨」とは、火葬した焼骨を粉末状に砕いて、墓地、あるいは墓地以外の場所(海、河川、山、空)に撒くことを意味します。
「散骨」は、単なる焼骨を捨てる行為としては認められていません。
故人に対する敬意ある姿勢で、周囲の環境、人々に配慮して行うのであれば容認されています。
土葬や火葬に対する法律として、昭和に制定された「墓地、埋葬等に関する法律」(略して墓地埋葬法)には、当然「散骨」が想定されていません。
当時には、土葬と火葬が半々の状況だったからです。
遺体を火葬するには、火葬許可証が要ります。
犯罪と関わる遺体でないことを、医師、あるいは警察に証明してもらわないと、安易に火葬できません。
自殺などの場合も、きちんと警察が調べた上でなければ、火葬できないのです。
オウム真理教団内で、マイクロウェーブで火葬され、砕かれ、遺骨が湖に撒かれたのは、みなさんの記憶に新しい痛ましい事件でした。
火葬された遺骨は、火葬場で、「埋葬許可証」を渡されます。
普通は骨壷を入れた白木の箱の内側に入っています。
「埋葬許可証」のない遺骨は、墓地あるいは納骨堂以外に埋葬したり預けることはできません。
「散骨」という概念がなかった時にできた、墓地埋葬法は「衛生法規」であって、埋葬地周辺の住民の飲料水に影響が出ないように、そして疫病の伝染に心配のないように配慮が必要でした。
その多くは、土葬を主に念頭に置いていたのです。
火葬後の遺骨は、自宅に何年置いても決して罪ではありません。
宗教的な、供養の意味で遺骨を墓地あるいは、納骨堂に安置するのが普通ですが、そうしなくても誤りではないさて、「散骨」を一般の日本人の意識に印象付けたのは、平成2年3月、相模湾で「葬送の自由をすすめる会」が実行した、「自然葬」だったと思います。
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